◆ 吹き矢って私にでもできますか?
吹き矢は、腹式呼吸を使って矢を的に当てる標的競技(スポーツ)です。しかし、特別な技能や体力は必要としないため、性別や年齢、体力の有無に関わらずどなたでもできます。 ◆ 肺活量が無いんですけど大丈夫ですか?肺活量に自信の無い方でも、まずは的(マト)に当たる距離から始めて頂きますので心配いりません。教室に通われている会員さんの中には、入会当初、的までの距離が4mだった人も半年後には6mまでの距離が延びた方もみえます。 ◆ 呼吸器内科に通院していますが大丈夫ですか?大変申し訳ございませんが、日本吹矢レクリエーション協会では医療判断ができません。掛かり付けのお医者様に一度ご相談下さい。 ◆ 70歳を過ぎていますが大丈夫ですか?日本吹矢レクリエーション協会の吹き矢教室に通われている会員さんは、60代~70代の方が多くみえます。会員さんの中には90歳を超えている方もみえますので全く問題がございません。 ◆ 服装は決まっていますか?特に決まってはおりませんが、軽装(普段着)にてお願いしております。但し、ハイヒールやサンダルなどで来られた場合、お断りさせて頂く場合がございます。 ◆ 競技のルールを教えてください。日本吹矢レクリエーション協会では、3種類の的(競技的、ビンゴ的、吸盤的)を使用しております。的によってルールが異なりますので、詳しくはこちらからご確認下さい。 ◆ 一日何本吹けばいいのですか?まずは、一日30発程度から始めてみましょう。その後、体調など大丈夫そうであれば、回数を増やしていくのがいいでしょう。 ◆ 危なくないですか?日本吹矢レクリエーション協会公認の吹き矢用具は、専門の職人が安全面を第一に考え用具を作っております。しかし、扱う人が危険な意思を持って扱えば、安全面を考慮してある用具も凶器となります。吹き矢を行って頂く際は、周りに十分気を付けて行って下さい。 ◆ 吹矢を始めたいのですが?お住まいの近くの教室を検索される場合は、下記にあります「教室検索」よりお願い致します。お住まいの地域に教室が無い場合でも、自治体など吹き矢の講習会やサークルなどで体験いただけます。また、ご自宅にて吹き矢を楽しんで頂けるように吹き矢用具も販売しております。 ◆ インストラクターになりたいのですが、どうしたらいいですか?日本吹矢レクリエーション協会主催のインストラクター講習会にご参加下さい。その後に「公認インストラクター検定」を受けて頂きます。検定内容は筆記試験と実技試験です。「公認インストラクター検定」の様子は下記より確認して頂けます。 ◆ 教室運営に興味があります。教室運営をするためには何が必要ですか?まずは協会までお電話ください。その後、資料・カタログ等をお送りします。用具等の購入もありますので、人数・会場の広さ・募集方法などお聞かせ頂き、用具、募集方法などのノウハウをお教えいたします。 ◆ 吹き矢の用具を購入したいのですが、どうしたらいいですか?吹き矢用具は「日本吹矢レクリエーション協会公認用具販売店」よりサイト上にて購入して頂けますが、お電話やFAXでのご注文も承っております。まずは「日本吹矢レクリエーション協会公認用具販売店」で商品をご確認して下さい。 ◆ 吹き矢セットの買い方のポイントを教えて下さい。吹き矢セットを選んで頂く際に重要なのは、 ①の「安全性」で言いますと、吹き矢は見た目以上に早く飛びます。小さいお子さんがみえる場合には、矢の先端が刺さる“ネイルタイプ”のものよりも“吸 盤タイプ”のセットをオススメしております。しかし、的(マト)にあたる爽快感などを味わいたい場合は、ネイルタイプの方が強く爽快感を感じて頂けます。 ②の「お部屋の広さ」で言いますと、壁掛タイプはフックなどに掛けて頂きますので、スペースは取りませんが、高さの調整ができません。その点、スタンドタイプはカメラの三脚と同じですので、高さの調節や持ち運びが可能となりますが、設置する際に場所を必要とします。 上記をポイントを考慮し、セット商品をお選び頂けますようお願い致します。 ◆ 吹き矢の協会がいくつかありますが、他の協会・団体さんとは違うのですか?日本吹矢レクリエーション協会は、他の協会・団体さんとは異なります。他の協会・団体さんの理念はお答えする事ができませんが、日本吹矢レクリエーション協会は「吹き矢」を“スポーツ”としてではなく“健康増進”や“地域コミュニティー作り”のために取り入れてます。 ◆ 他の協会・団体さんとは用具も違うのですか?吹き矢用具の形式も異なります。形式や形状が同じ用具もあるかと思われますが、安全面を考慮した吸盤用の的や矢があるのが最大の違いです。(特許取得済み:第4423638号) ◆ 動物に威嚇として使用したいのですが?絶対に使用しないで下さい。そのような行為を目的に使用された場合、動物の愛護及び管理に関する法律(通称、動物愛護管理法)によって、懲役1年未満、または100万円以下の罰金が科せられます。尚、そのような行為を目的とされている方には用具の販売は致しませんが、後日そのような事実が発覚した場合は、警察及び関係機関への通報並びに、その方への用具の販売を今後一切禁止させて頂きます。 |